(総則)

第1条

本細則は公益社団法人日本農芸化学会定款、同会細則ならびに同会支部規程に基づき制定する。

第2条

本支部は公益社団法人日本農芸化学会中四国支部と称する。

第3条

本支部の事務局は支部長のもとにおく。

支部会員

第4条

本支部は下記地域内に在住する公益社団法人日本農芸化学会(以下本部という)の会員をもって構成する。
地域:鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,香川県, 愛媛県,徳島県,高知県

支部長及び支部幹事

第5条

支部長は、本部中四国支部担当理事が務めることとする。

第6条

支部幹事は支部長が推薦し、会長が委嘱する。

第7条

支部幹事の互選により副支部長を置く。

第8条

支部長は支部業務を総括し支部を代表する。副支部長および支部幹事は支部長を補佐して支部の業務を処理する。

支部参与及び支部参与会

第9条

本支部に支部参与を置く。

第10条

支部参与は支部長が指名する。

第11条

支部参与は支部参与会を組織し、支部の運営に助言及び協力を行う。

事業

第12条

本支部は,支部大会,講演会,その他本会の目的に適うと認めた行事を行う。

第13条

支部長は、支部における重要な行事の予定およびその結果を理事会に報告する。

会計

第14条

本支部の経費は,本部からの交付金,およびその他の収入をもってあてる。

その他

第15条

本細則に定めること以外の必要事項は本部定款、同会細則ならびに同会支部規程に準じて処理する。

本細則は,公益社団法人日本農芸化学会としての登記の日より施行する。